(1982年8月23日第5期全国人民代表大会常務委員会第24回会議で採択 19
93年2月22日第7期全国人民代表大会常務委員会第30回会議「中華人民共和国商標
法」改正に関する決定により第1回改正 2001年10月27日第9期全国人民代表大
会常務委員会第24回会議「中華人民共和国商標法」改正に関する決定により第2回改正
2013年8月30日第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議「中華人民共和国
商標法」改正に関する決定により第3回改正)
第四十九条 商標登録者が登録商標を使用する過程において、登録商標、登録者の名義、
住所又はその他の登録事項を許可なく変更したときは、地方の工商行政管理部門は、期間
を定めて是正するよう命じる。期間が満了しても是正しないときは、商標局はその登録商
標を取消す。
登録商標が使用許可された商品の通用名となり、又は正当な理由なく継続して3年間使
用しなかったときは、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求する
ことができる。商標局は、請求を受領した日から9ヶ月以内に決定を行わなければならな
い。特別な事情があり、延長することが必要な場合、国務院工商行政管理部門の許可を得
て、3ヶ月間延長することができる。
第五十条 登録商標が取消されたとき、無効宣告されたとき、又は期間満了しても更新
されないときは、取消、無効宣告又は抹消の日から1年以内は、商標局は当該商標と同一
又は類似する商標の登録を認めない。
第五十一条 この法律の第六条の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門は、期
間を定めて登録出願するよう命じ、違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の20%
以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が5万元未満の場合、
1万元以下の罰金を科すことができる。
第五十二条 登録されていない商標を登録商標と偽って使用したとき、又は登録されて
いない商標を使用してこの法律の第十条の規定に違反したときは、地方の工商行政管理部
門はこれを差止め、期間を定めて是正するよう命じるものとし、かつ公表することができ
る。違法経営額が5万元以上のときは、違法経営額の20%以下の罰金を科すことができ、
違法経営額がない、又は違法経営額が5万元未満の場合、1万元以下の罰金を科すことが
できる。
第五十三条 この法律の第十四条第五項の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部
門は是正を命じ、10万元の罰金を科す。
第五十四条 登録商標を取消す又は登録商標を取消さないという商標局の決定に対して
当事者が不服であるときは、通知を受領した日から15日以内に商標評審委員会に再審を
請求することができる。商標評審委員会は、請求を受領した日から9ヶ月以内に決定を行
い、書面で請求人に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要な
ときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、3ヶ月間延長することができる。当事者
が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から30日以内に、人民
法院に提訴することができる。
第五十五条 法定期間が満了しても、当事者が商標局による登録商標取消の決定につい
て再審を請求しないとき、又は商標評審委員会による再審決定について人民法院に提訴し
ないときは、登録商標取消の決定、再審決定の効力を生じる。
取消された登録商標は、商標局が公告し、当該登録商標専用権は、公告日から消滅する。