1.はじめに
2019 年 4 月 23 日付けの中国人民代表大会常務委員会第十期会議において,中国商標法の改正が決定された。今回の改正は,6 つの条文に関わっており,2019 年 11 月 1 日から施行されることになる。
要旨 中国の商標権利付与権利確定行政訴訟事件において、法院は「商標類似」、「商品類似」、「事情変更」、「新証拠の採用」に対する異なる認知が被告側のTRAB(元中国商標評審委員会)の4大主要な敗訴原因に繋がった。そのうち、特に「事情変更」、「新証拠の採用」による敗訴率がずっと高い。
商標法第19条には、「商標登録を出願するときは、定められた商品分類表に基づき商標を使用する商品類及び商品名を明記しなければならない」との規定がある。ここで言う「商品分類表」とは中国商標局がニース分類に基づいて編纂した『中国商標に関する商品及び役務の類似基準』を指している。