特 許 権 の 取 得 書式
  — 法律根拠
言語
特許類型
存続期間
発明、実用新案及び意匠の定義

特許権付与を受けられない主体
生物材料の特許性について
ソフトウェア
植物新品種
新規性
進歩性
外国優先権
自国優先権
国際出願が中国国家段階移行に関する猶予期限
先願原則
出願文書
特許請求範囲書の格式
公開
実体審査
実体審査に必要な資料を提出する義務
単一性の要求
分割出願の提出
複数の従属クレーム
出願書の修正
最終却下と復審(再審)
無効宣告請求
特許権の保護範囲
先使用者の権利
出願維持料と年金
代理依頼
譲渡と許可契約
特許標記
 

 

 


特許権の取得

法律根拠

『中華人民共和国特許法』は1984312日に採択、それに、其の『実施細則』と一緒に 1985
4
1日に実施。同『特許法』は199294日に改正、それに、其の改正した『実施細則』と一緒
1993 11日に実施。2000825日に同『特許法』は再び改正、それに、其の改正した『実
施細則』と一緒に
2001年7月1日に実施。

中国は198063日に世界知的所有権組織の加盟国になっており、1985 319日に『工業所有
権保護パリ公約』(ストックホルム協定)に加盟。
1994 1 1 日に中国は『特許協力条約』
PCT)の加盟国になっており、そして、中国は199571日に『特許手続に使用される微生物
菌株の保管の国際承認に関するブダペスト条約』に加盟、
1996 919日に『工業製品意匠の国
際分類に関するロカルノ協議書』に加盟、
1997619日に『特許国際分類に関するストラスポ
協議書』に加盟。

 

言語

全ての出願文書及び国家知的所有権局と特許復審委員会に提出する文書は中国語を使用すべきで
ある。

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特許類型

全部で
3種類である。即ち発明特許、実用新案特許及び意匠特許。

 

存続期間

発明権の場合は二十年間であり、実用新案権と意匠権の場合は十年間である。何れも出願日から
起算する。

 

発明、実用新案及び意匠の定義

発明とは製品、方法又は其の改良について出された新しい技術案をいう。

実用新案とは製品の形状、構造又はそれらの組合せについて出された実用的で新しい考案を言う。

意匠とは製品の形状、図案又はそれらの組み合わせ及び色彩と形状、図案との組合せにより作り
出された美感に富んでおり、且つ産業応用に適する新しいデザインのことをいう。

 

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特許権付与を受けられない主体

(1)科学発見;

(2)疾病診断及び治療方法;

(3)動物と植物品種;

(4)原子核変換の方法で得た物質。

但し、動物と植物品種の生産方法については特許権付与できる。

 

生物材料の特許性について

生物材料其のものには特許性を有する。特許を出願する発明は新しい生物材料であり、当該生物
材料は普通の人が獲得できず、それに、当該生物材料への説明があっても当該分野の技術者は其
の発明を実施できない場合、出願者は出願日の前又は遅くとも出願日(優先権があるなら優先権
日を指す)に当該生物材料のサンプルを国家知的所有権の認可した保管機関へ提出し、保管すべ
き。それに、出願者は出願日又は遅くとも出願日から
4ヶ月以内に同局へ保管機関による保管証
明書と生存証明書を提出すべきである。

 

ソフトウェア

ソフトウェア其のものには特許性を有しない。ソフトウェアの場合、著作権法による保護が得ら
れる。しかし、もし技術問題解決の為のソフトウェアであり、それに、技術手段を利用し、技術
的効果が生じるなら、特許法による保護が得られる。

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植物新品種

植物新品種其のものには特許性を有しないが、植物新品種は『中華人民共和国植物新品種保護条
例』(
1997101日に発効)による保護が得られる。中国は1999423日に『植物新品種保護
国際公約』の加盟国になっている。植物新品種品種権の存続期限は、蔓植物、林木、果樹と観賞
樹木は二十年とし、其の他の植物は十五年とし、何れも授権日から起算する。

 

新規性

一つの発明又は実用新案は、出願日の前に、これと同一な発明又は実用新案が国内外で公表され
ず、それに、既に国内で広く使用されず又は其の他の形で公衆に認知されない場合、新規性を有
すると認めるが、一旦同一な発明が先願された又は公開されたなら、其の新規性がなくなる。

一つの意匠は、その出願日の前に、これと同一又は類似な意匠が国内外で公表されず、又は国内
で広く使用されない場合、新規性を有すると認める。其の意匠権は他人の先願と衝突してはなら
ない。

 

進歩性

一つの発明は、その出願日の前に既に存在している技術に比べると、実質的特徴と顕著な進歩が
あるなら、新規性を有すると認められる。

一つの実用新案は、実質的特徴と進歩があるなら、新規性を有すると認められる。

意匠には進歩性への要求がない。

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外国優先権

発明又は実用新案に関する特許出願の優先権は国外での最初出願日から 12ヶ月以内に主張しなけ
ればならない。意匠出願に関する優先権は国外での最初出願日から
6ヶ月以内に主張しなければ
ならない。

 

自国優先権

発明又は実用新案に関する特許出願の優先権は中国での最初出願日から 12ヶ月以内に主張しなけ
ればならない。自国又は外国優先権を主張したもの又は授権されたもの又は分割出願のものであ
る国内先願は新しい出願の自国優先権を主張する基礎とならない。一旦自国優先権を主張する新
しい特許出願が提出されたら、其の先願が却下されると見なされる。

 

国際出願が中国国家段階移行に関する猶予期限

国際出願を出した出願者は其の優先権日から30ヶ月以内に中国国家段階移行手続をしていない場
合、期限緩め費用(政府定価:
RMB1000元)を支払ったら、其の優先権日から32ヶ月という期限
が切れる前に扱ってもいい。

 

先願原則

中国の特許法は「先願原則」を採用している。複数の出願者が同一の発明について特許を出願す
る場合、其の特許権は最も先に出願する人に付与する。

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出願文書

どんな発明と実用新案の特許出願であっても、下記のような文書を提出しなければならない:

1.      出願者が署名した代理人依頼状(公証又は認証を要しない)

2.      明細書、権利請求範囲書及び要約;

3.      付図がある場合、付図提出(文字説明のないもの二部と文字説明のついた正式なも
の一部);

4.      優先権を主張する場合、其の証明文書の提出(出願日から 3ヶ月以内に提出)。其
の中国語版は国家知的所有権局が要求するなら提出する;

5.      優先権の譲渡証明書は、中国国内出願の出願者が優先権出願者と異なってこそはじ
めて提出する。

どんな意匠特許であっても、下記のような文書を提出しなければならない:

1.      出願者が署名した代理人依頼状(公証又は認証を要しない)

2.      其の意匠に関する写真又は図面(3部、最小3×8センチ;最大15×22センチ);

3.      優先権を主張する場合、其の証明文書の提出。

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特許請求範囲書の格式

「ヨーロッパ―式」を使用したほうがいい。即ち、独立クレームには、次に掲げる項目を記載し
なければならない。序文の部分:発明又は実用新案の保護請求主題の名称及び発明又は実用新案
の主題と一番近い先行技術が共有する必須な技術的特徴;特徴の部分:発明又は実用新案と一番
近い先行技術の技術的特徴との区別を説明する。

公開

発明特許出願は初歩的審査でパスしたら、出願日又は優先権日(もし優先権を有するなら)から
18ヶ月満了したら、すぐに公開しなければならない。

実体審査

発明特許出願は実体審査が必要である。実体審査を始めるために、出願者は中国出願日又は優先
日から
3年以内に公式な出願書を提出しなければならない。しないと、当該出願は取り下げられ
たものと見なす。

実用新案と意匠出願は実体審査を要しない。最初の審査でパスしたら、特許権授与できる。
 

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実体審査に必要な資料を提出する義務

発明特許出願者は実体審査を請求する時、当該発明に関連している出願日前の参考資料を提出し
なければならない。

出願者は実体審査を請求するにあたり、指定された期限内に外国(ヨーロッパ特許局、アメリカ
特許局、日本特許庁など)において其の出願審査で検索された資料又は審査結果の資料を国家知
的所有権局に提出しなければならない。正当な理由なく、提出しなかった場合には、当該出願は
取り下げられたものと見なす。

単一性の要求

一の発明又は実用新案の特許出願は、一の発明又は実用新案に限らなければならない。一の発明
構想に属する二以上の発明又は実用新案は、一の出願とすることが出来る。二以上の発明又は実
用新案の場合、技術的に互いに関連しており、一又は複数の同一又は相応な特定な技術特徴が含
まれており、其の中の特定な技術特徴とは、それぞれの発明又は実用新案が一つの全体として既
存の技術に何か貢献があるものをいう。

一の意匠特許出願は、一の製品に使用される一の意匠に限らなければならない。同一分類で且つ
組物として販売され又は使用される製品に使われる二以上の意匠は、一の出願とすることが出来
る。同一分類とは、其の製品が分類表の中の同一小分類であるのをいう。組物として販売され又
は使用される製品とは、それぞれの製品の意匠が同じであり、且つ習慣的に同時に販売されまた
は使用されるのをいう。

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分割出願の提出

一の特許出願には複数の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願者は元特許権付与通知を
受領する日から
2ヶ月の期限が満了する前に、国家知的所有権局に分割出願を提出できる。但し、
特許出願が既に却下、取り下げられた又は取り下げられたものと見なす場合、分割出願を提出で
きない。

複数の従属クレーム

二以上のクレームを引用した複数の従属クレームは、択一の方式で先行クレームを引用すること
しかできないし、それに、それを別の複数従属クレームの基礎にすることができない。

出願書の修正

出願書の修正は、元の明細書と請求範囲説明書の範囲を外してはいけない。発明特許出願者は実
体審査を請求する時及び当該発明特許が実体審査段階に入った通知を受領する日から
3ヶ月以内
に、当該発明特許出願書に対し、自ら進んで修正請求を提出できる。

実用新案又は意匠特許出願者は其の出願日から 2ヶ月以内に当該実用新案又は意匠特許出願書に
対し、自ら進んで修正請求を提出できる。

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最終却下と復審(再審)

もし国家知的所有権局がある特許出願を批准できないと認め、それに、出願者に答弁の機会を一
回与えたら、当該特許出願は最終却下されてもいい。


其の最終却下に対し、出願者は国家特許復審委員会に復審を出願できる。

 

無効宣告請求

どんな人でも、国家知的所有権局による特許権付与公告後、当該特許権の無効を宣告できる。

復審委員会の決定への不服

復審委員会が下した発明、実用新案と意匠に関する復審決定及び特許権の有効性に関する決定に
不服があるなら、通知書を領収する日から三ヶ月月以内に人民裁判所へ起訴できる。

 

特許権の保護範囲

発明又は実用新案特許権の保護範囲は其の権利請求範囲の内容に準じ、明細書及び其の付図は権
利請求の解釈に用いられる。

意匠特許権の保護範囲は図面や写真に示された当該意匠特許の製品に準ずる。

特許権者は次のような権利を有する:特許製品(又は特許権を取得した意匠と結合している製品)
を製造、使用、許諾販売又は販売する行為を制止し、又は当該特許方法を使用して製造する行為、
又は生産や商業の目的で当該特許方法を使用する行為、直接に当該特許方法でできた製品を許諾
販売又は販売するなどの行為を制止できる。

それから、特許権者は他人が生産や商業の目的で特許製品又は当該特許方法で直接に獲得した製
品を輸入する行為を制止できる権利をも有する。

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先使用者の権利

特許出願日の前に既に同一製品を製造したり、同一方法を使用したりしており、又は製造や使用
の為に必要な準備ができており、他人の特許権授与後引続きもとの範囲内で使用したり製造した
りしているなら、特許侵害にはならない。

出願維持料と年金

特許出願書提出後 3年目から特許権授与までは、毎年維持料を納めなければならない。特許権授
与後、年金を納める。年金は特許権授権通知書領収後
2ヶ月以内に納付しなければならない。

 

代理依頼

中国国内に固定した住所や事務所がない外国企業又は個人は、特許出願をはじめとする国家知的
所有権局と特許復審委員会への全ての関係手続を、渉外案件を扱う資格のある中国の事務所に依
頼して処理しなければならない。

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譲渡と許可契約

中国の企業又は個人が外国人に特許権又は特許出願権を移譲する場合、中国国務院の関係部門に
よる批准を得なければならない。其の譲渡契約書は国家知的所有権局にて設定登録をして公告発
布後、発効する。どんな特許許可契約書でも其の発効日から
3ヶ月以内に国家知的所有権局にて
設定登録をしなければならない。

特許標記

特許標記が必須ではないが、やはり特許出願番号又は特許番号をつけたほうがいい。

 




 

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