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インターネットドメインネーム登録
法律基礎
中華人民共和国信息産業部(省)が制定した『中国互聯網絡域名管理弁法』(インターネットドメイン管理条例)は2002年9月30日より施行する。 中国互聯網絡信息中心(CNNIC)が制定した『中国互聯網絡信息域名注冊実施細則』は2002年12月1日より施行する。 中国互聯網絡信息中心(CNNIC)が制定した『中国互聯網絡信息中心域名争議解決方法』(ドメイン争議解決方法)は2002年9月30日より施行する。 中国互聯網絡信息中心(CNNIC)が制定した『中国互聯網絡信息中心域名争議解決方法程序規則』(手続規則)は2002年9月30日より施行する。 ドメイン管理/登録及び関係機構
ドメイン管理機構:中華人民共和国信息産業部が中国におけるインターネットドメインへの管理活動を担当する。 ドメイン登録管理機構:中華人民共和国信息産業部の授権により、中国互聯網絡信息中心はドメイン登録管理機構として、中国国家トップレベルドメイン及び中国文ドメインシステムへの運営と管理、セントラルデータベースへのメンテナンスを担当する。 ドメイン登録服務機構:中国互聯網絡信息中心(CNNIC)による認証を受け、ドメインネームの登録出願を受理し、審査し、データベースのなかでドメインネームの登録を完成させる代理機構である。 ドメイン登録代理機構:ドメイン登録服務機構による授権範囲内でドメインネームの登録出願を代理している機構である。 ドメインネーム争議解決機構:中国互聯網絡信息中心(CNNIC)による授権を受け、中国におけるインターネットドメインネーム争議解決を担当している専門的な機構である。
1. 中国におけるインターネットドメインネーム体系のなかで、各レベルのドメインネームは英文字母(A‐Z、a‐z「大文字も小文字も可」、)数字(0−9)、コネクター記号(‐)または漢字からなるのが可能であり、各レベルのドメインネームの間は記号の「.」(ドット)で繋がり、中国文の各レベルのドメインネームの間は記号の「.」または句読点の「。」で繋がる。 2. インターネットドメインネーム体系の区分によると、中国国家のトップレベルドメインネームはCNである。この「CN」の下位ドメインとしては、「類別ドメイン」と「行政区ドメイン」という二種類の英文セカンドレベル・ドメインネームが設置されている。 (1)「類別ドメイン」は出願機関の性質により区分されたドメインネームである。それには合計六種類があり、それぞれ下記のとおりである: (2)「行政区ドメイン」は中国の行政区画によるものである。合わせて34の「行政区ドメイン」をもっており、我国の各省、自治区、直轄市、特別行政区に適用。それぞれ下記のとおりである:
3. 中国国家トップレベルドメインネームのCNの下位に英文又は中国文のセカンドレベルドメインネームを直接に登録できる。 4. 中国におけるインターネットドメインネーム体系の中で、中国国家トップレベルドメインネームのCNのほか、今は「中国」、「公司」及び「網絡」という三つの中国文トップレベルドメインネームをももっている。この三つの中国文トップレベルドメインネームの下位に中国文のセカンドレベルドメインネームを直接に登録できる。
如何なる組織又は個人が登録し、使用しているドメインネームには下記のような内容が含まれてはいけない: 1.
憲法に定めた基本原則に違反している; 2.
国家安全を害し、国家機密を漏らし、国家政権を転覆させ、国家統一を破壊する; 3.
国家名誉と利益を損害させる; 4.
民族的な憎しみと民族差別を煽動し、民族団結をを破壊する; 5.
国家の宗教政策を破壊し、邪教と封建的迷信を宣揚する; 6.
デマを飛ばし、社会秩序を乱し、社会安定を破壊する; 7.
猥褻的、エロ的、賭博、暴力的、テロ的な内容を散布し、犯罪を教唆する; 8.
他人を侮辱し、誹謗し、その合法的権益を侵害する; 法律やその他の行政法規が禁止しているその他の内容。
ドメインネームの登録は「先願先登録」という原則に従う。 ドメインネームの出願者はオンライン登録やE−MAILなどの形で中国互聯網絡信息中心(CNNIC)による認証を受けたドメイン登録服務機構に登録出願書を提出し、それに、当該機構とドメインネーム登録協議契約を結ぶのが必要である。 ドメインネーム登録出願書には下記のような内容が含まれるべきである: 1. 出願するドメインネーム; 2. メイン・ドメインネーム・サーバーとセカンダリー・ドメインネーム・サーバーのホスト名及びIPアドレス; 3. ドメインネーム出願者に関する情報; 4. ドメインネームに関する技術者、ウェブマスター、費用支払い者、サプライヤーについての情報; ドメインネーム登録協議契約書の中には、ドメインネーム出願者は中国互聯網絡信息中心(CNNIC)が制定したドメインネーム登録実施細則やドメインネーム争議解決方法などの関係規定を守ることに同意するという内容が含まれるべきである。
ドメインネーム登録管理機構が1回目の有効登録出願書を領収する日を出願日とする。ドメインネーム登録服務機構としてはこの出願日を出願者に通知すべきである。 ドメインネーム登録服務機構はドメインネーム登録出願を受理し、それに、『中国互聯網絡域名管理弁法』により、当該ドメインネーム登録出願への審査を行う。 前述『中国互聯網絡域名管理方法』の関係規定に違反しているドメインネームについては、ドメインネーム登録服務機構は削除すべきである。当該ドメインネームの出願者又は所有者はこの削除行為に不服なら、ドメインネーム行政管理機関へ覆審を申し立てることが出来る。
登録ドメインネームの変更/移譲及び取消し
登録ドメインネームに関係している登録資料を変更する場合、登録ドメインネーム所有者は適時にドメインネーム登録服務機構にその変更手続を取るべきである。当該機構による審査を受けた上で、関係登録資料を変更できる。 登録済みのドメインネームを移譲する場合、登録ドメインネーム所有者はドメインネーム登録服務機構にドメインネーム移譲申請書を提出すべきである。当該機構による審査を受けた上で、当該ドメインネームを移譲できる。 登録済みのドメインネームを取消す場合、登録ドメインネーム所有者はドメインネーム登録服務機構にドメインネーム取消す申請書を提出すべきである。当該機構による審査を受けた上で、当該ドメインネームを取消すことができる。
ドメインネーム登録服務機構は登録済みのドメインネームについて年度運営管理費を受け取る。
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