知的所有権への保護 書式
  — 裁判所体系
— 特許行政管理部門
— 工商行政管理局
— 品質技術監督検査検疫局
— 版権局

— 特許権への保護
  — 侵害
  — 臨時禁令
  — 賠償金額
  — 刑事責任
  — 司法或いは行政保護
  — 管轄権と管轄裁判所への選択
  — 法定時効
  — 挙証責任
  — 上訴

— 著作権への保護
  — 権利侵害
  — 臨時禁令
  — 証拠保全
  — 賠償金額
  — 刑事責任
  — 司法又は行政保護
  — 法定時効
  — 挙証責任
  — 上訴

— 商標権への保護
  — 侵害
  — 臨時禁令
  — 証拠保全
  — 賠償金額
  — 刑事責任
  — 司法又は行政保護
  — 管轄権と起訴裁判所への選択
  — 法定時効
  — 挙証責任
  — 上訴

— 税関による保護手続
  — 関係法律
  — 保護範囲
  — 税関での設定登録
  — 保護措置
  — 侵害容疑者と知的財産権権者の権利
 



 


知的所有権への保護


中国では知的所有権への保護体系は所謂「双軌制」であり、即ち司法保護と行政保護が結び付い
ている。被侵害者は侵害者の侵害行為について裁判所に起訴もできれば、行政機関による処理を
求めることも出来る。行政手続は司法手続の前置手続きではない。

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裁判所体系

中国の『裁判所組織法』によると、中国における裁判所体系は下記のような四クラスの裁判所か
らなっている:

最高人民裁判所;

高級人民裁判所、中国では一つの省、自治区、直轄市には一つの高級人民裁判所がある;

中級人民裁判所、中国では一つの市には一つまたは二つの中級人民裁判所がある;

末端人民裁判所、中国では一つの県と市の一つの区には一つの末端人民裁判所がある。

中国では二審制を取っている。今中国各地では既に43箇所の中級人民裁判所は知的所有権法廷を
設立しており、一審裁判所として渉外商標案件と特許案件を受理している。



特許行政管理部門

中国特許管理制度の一つの顕著な特徴としては、省、自治区、直轄市と一部の都市の地方政府の
もとで特許行政管理部門(地方知的財産権局)を設立している。これらの特許行政管理部門の責
務はその管轄区内の特許事務管理と特許侵害事件を処理するのである。これらの管理部門は中国
国家知的所有権局の支局ではなく、特許出願を受理しない。


工商行政管理局


工商行政管理局は中央と地方政府のもとで設立された機構であり、中国各地に分布されており、
一番末端機構は鎮(中国の行政区画、日本の町に相当)工商管理所である。工商部門の責務は企
業登記への管理、市場監督などである。

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品質技術監督検査検疫局

品質技術監督検査検疫局は中央と地方政府のもとで設立されており、その主な責務は製品品質へ
の監視管理である。



版権局


国家版権局は国務院所属の版権管理部門であり、全国の版権管理を担当している。



特許権への保護


侵害

どんな人でも、商業目的で特許権者の許諾を得ずに下記のような行為を実施する場合、他人の特
許権への侵害行為である:

         特許製品を製造、使用、許諾販売、販売、輸入する;

         特許方法を使用する;

         直接に特許方法で得た製品を使用、許諾販売、販売、輸入する。

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臨時禁令

特許権者又は利害関係者は他人がその特許権への侵害行為を実施している又は実施するという証
拠を持っており、直ちにその行為を制止しないと、その合法的利益に弁償し難い害を与えるので、
起訴前に人民裁判所に関係侵害行為阻止措置と財産保全措置を取ってもらうことが出来る。



賠償金額

特許侵害の賠償金額については、その侵害行為による特許権者の受けた損失又はその侵害行為に
よる侵害者の得た利益により、確定する。特許権者の損失又は侵害者の得た利益を確定し難い場
合、当該特許許可使用料の倍数を参考に合理的に確定する。


生産経営の目的で、それが特許権者の許諾を得ずに製造し販売した特許製品又は当該特許方法に
より直接に得た製品であるのを知らずに使用又は販売しているが、当該製品の合法的由来を証明
できるなら、賠償責任を負わない。

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刑事責任

他人の特許をコピーしており、ケースが酷い場合、犯罪になる。侵害者は 3年間以下の有期刑処
罰を受ける虞がある。



司法或いは行政保護

特許権者又は利害関係者は侵害者に対し、管轄権のある裁判所に起訴も出来れば、関係特許管理
部門による行政的処理も請求できる。関係特許管理部門は侵害者にその侵害行為を直ちに止める
よう命令し、侵害賠償紛糾への調停を行う権限を持っている。他人の特許をコピーしている場合、
関係特許管理部門は侵害者の不法的収入を没収し、侵害所得の
3倍以下の罰金を課することが出
来る。侵害所得がない場合、5万元以下の罰金を課する。



管轄権と管轄裁判所への選択

特許侵害訴訟は侵害者所在地又は侵害行為発生地の裁判所が管轄する。即ち、侵害製品の製造地
又は販売地の裁判所が管轄する。最高裁の司法解釈によると、特許紛糾に関する一審は、各省、
自治区、直轄市政府の所在地の中級人民裁判所と最高裁の指定した中級人民裁判所しか審理でき
ない。


行政による保護を請求するなら、侵害行為発生地の特許行政機関に請求すべきである。

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法定時効

特許権者又はその他の利害関係者は侵害行為が起きたのを知ったまたは知り得た日から二年内に
侵害訴訟を提起すべきである。


但し、連続している侵害行為については、裁判所は2年期限が切れた後提起した訴訟を受理でき、
それに、侵害者にその侵害行為をやめさせ、侵害損害を賠償させる。但し、その損害賠償は被侵
害者が訴訟を提起する前の
2年内に受けた損害を超えてはいけない。


挙証責任

原告側は、侵害行為への告訴とそれによる損害を証明するように、証拠を提供すべきである。告
訴へのいかなる反駁又は弁護は証拠による支持を持たなければならない。


訴訟が199311日以降に出願した新製品を製造している方法特許に関る場合、被告側は挙証責
任を負う。このため、方法特許侵害を告訴しているなら、その侵害行為を否定する被告側はその
製品が当該方法特許で作られたものではないのを証明するように、関係証拠を提供すべきである。


しかし、199311日の前に出願した方法特許に関る訴訟の場合、当該特許方法で製造した製品
が新しいかどうかにもかかわらず、挙証責任は皆被告側にある。


特許侵害が実用新案に関る場合、人民裁判所又は特許管理部門は特許権者に国家知的所有権局が
作成した検索報告書を提出してもらうことが出来る。

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上訴

一審裁判所の判決については、上級裁判所に上訴できる。二審判決は終審判決であり、直ちに発
効する。自国当事者には、上訴期限は判決書が出来てから
15日以内であり、中国国内で固定した
住所がない又は事務所のない外国人には、上訴期限は判決書が出来てから
30日以内である。

当事者は特許行政管理部門による決定に不服なら、管轄権のある中級人民裁判所へ訴訟提起でき
る。それによる一審判決については、上訴も出来る。




著作権への保護


権利侵害

下記のような侵害行為があるなら、ケースにより、侵害停止、悪影響解消、謝罪、賠償などの民
事責任を負う:

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(一)         著作権者の許諾を得ずにその作品を発表する;

(二)         共同作者の許諾を得ずに他人と共同で創作した作品を自分単独で創作した作品として発
表する;

(三)         創作に参加せずに、名利を貪る為に他人の作品に署名する;

(四)         他人の作品を歪曲、改竄する;

(五)         他人の作品を剽窃する;

(六)         著作権者の許諾を得ずに展示、撮影及び撮影に類似した方法で他人の作品を使用し、又
は改編、翻訳、注釈などの方法で他人の作品を使用する。版権法に別に規定されたもの
は例外;

(七)         支払うべき報酬を支払わずに他人の作品を使用している;

(八)         映画作品と撮影に類似した方法で創作した作品、ソフトウェア、録音録画製品の著作権
者又は著作権に関係している権利者の許諾を得ずに、その作品或いは録音録画製品をレ
ンタルする。版権法に別に規定されたものは例外;

(九)         出版者の許諾を得ずにその出版された図書や刊行物の意匠を使用する;

(十)         出演者の許諾を得ずにその番組を生放送又は公開放送、或いは録画する;

(十一) 著作権や著作権に関係している権益へのその他の侵害行為;

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下記のような侵害行為があるなら、ケースにより、侵害停止、悪影響解消、謝罪、賠償などの民
事責任を負う;同時に公共利益を損なう場合、著作権行政管理部門がその侵害行為を止めさせ、
不法所得を没収し、侵害製品を没収し、廃棄し、それに、罰金を課することも出来る。ケースが
酷い場合、著作権行政管理部門はコピー製品の製作に使用される材料や道具や設備などを没収で
きる。犯罪になる場合、法により刑事的責任を追究する。

(一)         著作権者の許諾を得ずに、その作品をコピー、刊行、出演、放送、編集又はネットワー
クにより伝播する。版権法に別に規定されたものは例外;

(二)         他人が専有出版権を享有する図書を出版する;

(三)         出演者の許諾を得ずにその出演した作品の入った録音録画製品をコピー、発行する、又
はネットワークによりその作品を伝播する。版権法に別に規定されたものは例外;

(四)         録音録画製作者の許諾を得ずにその録音録画製品をコピー、発行する、又はネットワー
クによりその録音録画製品を伝播する。版権法に別に規定されたものは例外;

(五)         許諾無しに放送番組を勝手に放送し、コピーする。版権法に別に規定されるものは例外;

(六)         著作権者又は著作権に関係している権利者の許諾を得ずに、権利者がその作品や録音録
画製品等の為に取った技術的保護措置を故意に回避し、又は破壊する。関係法律や行政
法規に別に規定されたものは例外;

(七)         著作権者又は著作権に関係している権利者の許諾を得ずに、作品や録音録画製品等に関
する権利管理電子情報を故意に削除、又は変える。関係法律や行政法規に別に規定され
たものは例外;

(八)         偽物の他人署名の作品を製作し、販売する。

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臨時禁令

著作権者又は著作権に関係している権利者は他人がその著作権への侵害行為を実施している又は
実施するという証拠を持っており、直ちにその行為を制止しないと、その合法的利益に弁償しに
くい害を与えるので、起訴前に人民裁判所に関係侵害行為阻止措置と財産保全措置を取ってもら
うことが出来る。

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証拠保全

侵害行為を制止する為に、証拠が失う虞がある又はその後入手し難い場合、著作権者又は著作権
に関係している権利者は起訴前に人民裁判所に財産保全措置を取ってもらうことが出来る人民裁
判所はその財産保全申請を受けたら、四十八時間以内に裁定を下すべきである。財産保全措置へ
の裁定が出来たら、すぐに執行すべきである。


人民裁判所は申請人に担保を提供してもらうことが出来る。提供しないと、その申請を却下する。

申請人は人民裁判所が財産保全措置を取ってから十五日以内に起訴しないと、人民裁判所は保全
措置を解除できる



賠償金額

著作権又は著作権に関係のある権利を侵害したら、侵害者は権利者の実際の損失により賠償すべ
きである。実際の損失を計算し難い場合、侵害者の不法所得により賠償すべきである。その賠償
金額には権利者が侵害行為を制止する為に使った合理的費用も含まれる。


権利者の実際の損失又は侵害者の不法所得を計算し難い場合、人民裁判所は侵害行為の程度によ
り五十万元以下の賠償を判決できる。

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刑事責任

不法収入を獲得する為に著作権者の許可を得ずに他人の作品をコピー、発行して、ケースが酷い
場合、法により刑事的責任を追究する。侵害者に
7年以下の有期刑の処罰を課する可能性がある。


司法又は行政保護

著作権が侵害されたら、被害者は直接に人民裁判所に起訴することができ、又は関係行政管理部
門に侵害紛糾への処理をも請求できる。当事者はもし著作権行政管理部門による決定に不服なら、
復議をも請求できる。


管轄権及び管轄裁判所への選択

著作権侵害案件の管轄権は「民事訴訟法」の規定による。侵害行為発生地又は侵害者の住所地の
人民裁判所が管轄権をもっている。

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法定時効

著作権侵害については、管轄権のある裁判所へ起訴するなら、著作権者は侵害行為が起きたのを
知ったまたは知り得た日日から二年内に侵害訴訟を提起すべきである。


但し、連続している侵害行為については、裁判所は 2年期限が切れた後提起した訴訟を受理でき、
それに、侵害者にその侵害行為をやめさせ、侵害損害を賠償させる。但し、その損害賠償には
2
年間時効後と起訴前の損失が含まれていない。


挙証責任


挙証責任は原告側にあるのが通常である。もともと裁判所は事件調査と証拠収集をしたことが通
常ですが、今は当事者が自分で証拠収集しなければならない。


著作権に関する訴訟の中では、原告側はその損害賠償請求を支持するように自分の告訴に証拠を
提供しなければならない。被告側の弁解にも証拠による支持がなければならない。

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上訴

一審裁判所の判決については、上級裁判所に上訴できる。二審判決は終審判決であり、直ちに発
効する。自国当事者には、上訴期限は判決書が出来てから
15日以内であり、中国国内で固定した
住所がない又は事務所のない外国人には、上訴期限は判決書が出来てから
30日以内である。

当事者は著作権行政管理部門による決定に不服なら、管轄権のある中級人民裁判所へ訴訟提起で
きる。それによる一審判決について不服なら、その上級裁判所にも上訴出来る。




商標権への保護

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侵害

下記行為の一がある場合、登録商標専用権への侵害になる:

(一)登録商標の所有者の許諾を受けずに、同一商品又は類似した商品にその登録商標と同一又は
類似した商標を使用している;

(二)登録商標専用権を侵害した商品を販売している;

(三)他人の登録商標の標識を偽造又は無断に製造し、若しくは偽造又は無断に製造した登録商標
の標識を販売している;

(四)登録商標の所有者の許諾を受けずにその登録商標を取り替えて、それに、当該変換された商
標の付いた商品を市場に進出させている;

(五)他人の登録商標の専用使用権にその他の損害を与えた。


臨時禁令

商標登録者又は利害関係者は他人がその登録商標専用権への侵害行為を実施している又は実施す
るという証拠を持っており、直ちにその行為を制止しないと、その合法的利益に弁償しにくい害
を与えるので、起訴前に人民裁判所に関係侵害行為阻止措置と財産保全措置を取ってもらうこと
が出来る

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証拠保全

侵害行為を制止する為に、証拠が失う虞がある又はその後入手し難い場合、商標登録者又は利害
関係者は起訴前に人民裁判所に財産保全措置を取ってもらうことが出来る


人民裁判所はその財産保全申請を受けたら、四十八時間以内に裁定を下すべきである。財産保全
措置への裁定が出来たら、直ちに執行すべきである。

人民裁判所は申請人に担保を提供してもらうことが出来る。提供しないと、その申請を却下する。

申請人は人民裁判所が財産保全措置を取ってから十五日以内に起訴しないと、人民裁判所は保全
措置を解除できる


賠償金額

商標専用権侵害に関する賠償金額は侵害者が侵害期間中その侵害行為による利益又は被侵害期間
中その行為による被害者の損失であり、その中には被害者が侵害行為を制止する為に使った合理
的費用も含まれる。

前述した侵害者の不法所得又は被害者の実際の損失を計算し難い場合、人民裁判所は侵害行為の
程度により五十万元以下の賠償を判決できる。

登録商標専用権を侵害したのを知らない商品を販売している場合、当該商品が合法的手段で手に
入ったのを証明でき、それに、提供者を説明できるなら、賠償責任を負わない。

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刑事責任

商標登録者の許諾を得ずに同一商品にその登録商標と同一の商標を使用しており、犯罪になった
場合、商標登録者の損失を賠償するほか、法により刑事責任を追究する。

他人の登録商標標識を偽造又は無断に製造しており、或いは偽造又は無断に製造された商標を販
売しており、犯罪になった場合、商標登録者の損失を賠償するほか、法により刑事責任を追究す
る。

偽物の登録商標を知っていながら販売しており、犯罪になった場合、商標登録者の損失を賠償す
るほか、法により刑事責任を追究する。

侵害者には
7年以下の有期刑を課するかもしれない。


司法又は行政保護

商標侵害案件については、工商行政管理局を通して措置を取ることができ、これはわりに有効で、
よく選択している解決方法である。工商行政管理局は商標侵害案件を処理する時、侵害事実が成
立であると認めたら、その侵害行為を止めさせ、侵害製品と侵害製品の製造及び偽物の登録商標
標識の製造に使用される道具を没収し、廃棄し、それに、罰金を課することも出来る。偽物製品
に関する侵害案件なら、品質技術監督局も受理できる。司法による解決方法に比べると、行政に
よる解決方法は解決が速い、費用も安い。但し、損害賠償に関るなら、司法による解決をしなけ
ればならない。

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管轄権と起訴裁判所への選択

当事者は侵害行為発生地又は侵害者所在地の裁判所に起訴できる。最高裁の関係規定によると、
一審案件については、管轄権のある裁判所は中級以上の人民裁判所又は最高裁の許可を得た末端
裁判所でなければならない。当事者は行政的方法で侵害行為発生地又は侵害者所在地の工商行政
管理局に案件処理をも請求できる。



法定時効


商標侵害への行政的又は司法的処理請求は、商標権所有者が侵害行為発生を知った又は知り得た
日から二年以内に提起すべきである。


関係司法手続は『特許法』と『著作権法』の規定と同様である。



挙証責任


訴訟提起の原告側は挙証責任を負う。適当な証拠がなければ、裁判所も関係行政部門も何の措置
も取ることが出来ない。


告訴への反駁は証拠による支持がなければならない。

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上訴

当事者は工商行政管理部門による処理決定に不服なら、その上級機関に行政復議を請求できる。
その復議決定に不服なら、管轄権のある人民裁判所に行政訴訟をも提起できる。


司法による解決の中では、当事者は一審法廷による判決に不服なら、二審裁判所へ上訴できる。
二審裁判所による判決は終審裁判であり、直ちに発効しなければならない。



税関による保護手続


関係法律
税関による知的所有権保護に関する法律は1995年に発効した『中華人民共和国税関知的所有権保
護条例』である。

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保護範囲

上記条例は輸出入貨物及び中華人民共和国の法律及び関係法規による保護を受けている知的所有
権に適用している。つまり:

         著作権

         特許権

         商標権


税関での設定登録

設定登録への要求

         知的財産権権利者についての情報;

         侵害商品と侵害容疑者についての情報(提供出来るなら);

         知的財産権権証明資料:中国商標登録証のコピー、特許証書又は著作権証書;

         出願者の従業許可証又は企業登記証書;

         侵害商品又は本物のカラー写真(提供出来るなら);

         侵害商品の特徴についての書面による説明(提供出来るなら);

         進行中の訴訟、却下及び無効宣告の声明と書類;

         知的財産権権に合法的使用権を持っているその他の当事者(許諾使用者を含む)の名簿リ
スト。

税関総署は申請文書を領収してから 30 日以内に出願者に設定登録できるか否かを通知すべきで
ある。

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有効期限

税関での設定登録の有効期限は税関が設定登録を受ける日から起算して7年である。

知的財産権の所有者は期限切れ前の六ヶ月以内に更新を申請しなければならない。更新後の有効
期限も
7年である。

税関での設定登録は登録商標、特許権又は著作権の存続期限が切れる時に終止する。


保護措置

         保護措置申請

税関総署で設定登録された知的財産権権の権利者は権利侵害の嫌疑のある貨物が輸出入するのを
発見したら、当該貨物輸出入所在地の税関に知的所有権保護措置を申請できる。関係貨物を差押
えてもらうことができるが、輸出入貨物の
CIFFOB価格に相応な保証金を納付しなければならな
い。


税関は知的財産権権の所有者の要求に応じ、権利侵害の嫌疑のある貨物を差押えることができ、
自ら嫌疑のある貨物を差押えることもできる。それから、書面で関係権利者に通知する。


知的所有権の権利者は税関に税関総署で設定登録されていないその知的財産権に対し、保護措置
を取ってもらうなら、申請すると同時に、税関総署で知的財産権権に関する保護登記をしなけれ
ばならない。

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         措置

差押えられた貨物の荷送り人又は運送業者が税関に何の異議も提起しないなら、税関としては下
記のような措置をとることができる。

・侵害貨物を没収する;

・他人の著作権を侵害した貨物を廃棄する;

・他人の商標専用権を侵害した貨物を廃棄する。侵害商標が貨物と分離できる場合は例外;

・侵害貨物を故意に輸出入する侵害者に罰金を課する;

知的財産権権を侵害した貨物を輸出入して犯罪になった場合、司法機関へ移譲して調査する。


侵害容疑者と知的財産権権者の権利


差押えられた貨物の荷送り人又は運送業者は税関による貨物差押え通知書を領収する日から 7
以内に、当該差押え行為に異議提起できる。


関係権利者は税関による書面通知を領収する日から15日以内に、知的財産権主管部門に損害賠償
を申請できる;又は人民裁判所へ起訴できる。


差押えられた貨物の荷送り人又は運送業者は他人の知的所有権を侵害していないと声明したら、
貨物通関を申請でき、それに、輸入貨物の
CIF価格又は輸出貨物のFOB価格の二倍に相当する保証
金を納付しなければならない。

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書式
- Power of Attorney for Patent Recordation
- Power of Attorney for Trademark Recordation
-
Power of Attorney for Copyright Recordation