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| 知的所有権への保護 | 書式 | |||
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裁判所体系 特許行政管理部門 工商行政管理局 品質技術監督検査検疫局 版権局 特許権への保護 侵害 臨時禁令 賠償金額 刑事責任 司法或いは行政保護 管轄権と管轄裁判所への選択 法定時効 挙証責任 上訴 著作権への保護 権利侵害 臨時禁令 証拠保全 賠償金額 刑事責任 司法又は行政保護 法定時効 挙証責任 上訴 商標権への保護 侵害 臨時禁令 証拠保全 賠償金額 刑事責任 司法又は行政保護 管轄権と起訴裁判所への選択 法定時効 挙証責任 上訴 税関による保護手続 関係法律 保護範囲 税関での設定登録 保護措置 侵害容疑者と知的財産権権者の権利 |
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中国では知的所有権への保護体系は所謂「双軌制」であり、即ち司法保護と行政保護が結び付い ている。被侵害者は侵害者の侵害行為について裁判所に起訴もできれば、行政機関による処理を 求めることも出来る。行政手続は司法手続の前置手続きではない。 裁判所体系 中国の『裁判所組織法』によると、中国における裁判所体系は下記のような四クラスの裁判所か らなっている: 最高人民裁判所; 高級人民裁判所、中国では一つの省、自治区、直轄市には一つの高級人民裁判所がある; 中級人民裁判所、中国では一つの市には一つまたは二つの中級人民裁判所がある; 末端人民裁判所、中国では一つの県と市の一つの区には一つの末端人民裁判所がある。 中国特許管理制度の一つの顕著な特徴としては、省、自治区、直轄市と一部の都市の地方政府の
品質技術監督検査検疫局 ・
特許製品を製造、使用、許諾販売、販売、輸入する; ・
特許方法を使用する; ・
直接に特許方法で得た製品を使用、許諾販売、販売、輸入する。 臨時禁令 特許侵害の賠償金額については、その侵害行為による特許権者の受けた損失又はその侵害行為に 刑事責任 法定時効 上訴 (一)
著作権者の許諾を得ずにその作品を発表する; (二)
共同作者の許諾を得ずに他人と共同で創作した作品を自分単独で創作した作品として発 (三)
創作に参加せずに、名利を貪る為に他人の作品に署名する; (四)
他人の作品を歪曲、改竄する; (五)
他人の作品を剽窃する; (六)
著作権者の許諾を得ずに展示、撮影及び撮影に類似した方法で他人の作品を使用し、又 (七)
支払うべき報酬を支払わずに他人の作品を使用している; (八)
映画作品と撮影に類似した方法で創作した作品、ソフトウェア、録音録画製品の著作権 (九)
出版者の許諾を得ずにその出版された図書や刊行物の意匠を使用する; (十)
出演者の許諾を得ずにその番組を生放送又は公開放送、或いは録画する; (十一) 著作権や著作権に関係している権益へのその他の侵害行為; 下記のような侵害行為があるなら、ケースにより、侵害停止、悪影響解消、謝罪、賠償などの民 (一)
著作権者の許諾を得ずに、その作品をコピー、刊行、出演、放送、編集又はネットワー (二)
他人が専有出版権を享有する図書を出版する; (三)
出演者の許諾を得ずにその出演した作品の入った録音録画製品をコピー、発行する、又 (四)
録音録画製作者の許諾を得ずにその録音録画製品をコピー、発行する、又はネットワー (五)
許諾無しに放送番組を勝手に放送し、コピーする。版権法に別に規定されるものは例外; (六)
著作権者又は著作権に関係している権利者の許諾を得ずに、権利者がその作品や録音録 (七)
著作権者又は著作権に関係している権利者の許諾を得ずに、作品や録音録画製品等に関 (八)
偽物の他人署名の作品を製作し、販売する。 著作権者又は著作権に関係している権利者は他人がその著作権への侵害行為を実施している又は 証拠保全 刑事責任 法定時効 上訴 侵害 (一)登録商標の所有者の許諾を受けずに、同一商品又は類似した商品にその登録商標と同一又は (二)登録商標専用権を侵害した商品を販売している; (三)他人の登録商標の標識を偽造又は無断に製造し、若しくは偽造又は無断に製造した登録商標 (四)登録商標の所有者の許諾を受けずにその登録商標を取り替えて、それに、当該変換された商 (五)他人の登録商標の専用使用権にその他の損害を与えた。 臨時禁令 商標登録者又は利害関係者は他人がその登録商標専用権への侵害行為を実施している又は実施す るという証拠を持っており、直ちにその行為を制止しないと、その合法的利益に弁償しにくい害 を与えるので、起訴前に人民裁判所に関係侵害行為阻止措置と財産保全措置を取ってもらうこと が出来る。 証拠保全 侵害行為を制止する為に、証拠が失う虞がある又はその後入手し難い場合、商標登録者又は利害 申請人は人民裁判所が財産保全措置を取ってから十五日以内に起訴しないと、人民裁判所は保全 商標登録者の許諾を得ずに同一商品にその登録商標と同一の商標を使用しており、犯罪になった 場合、商標登録者の損失を賠償するほか、法により刑事責任を追究する。 他人の登録商標標識を偽造又は無断に製造しており、或いは偽造又は無断に製造された商標を販 売しており、犯罪になった場合、商標登録者の損失を賠償するほか、法により刑事責任を追究す る。 偽物の登録商標を知っていながら販売しており、犯罪になった場合、商標登録者の損失を賠償す るほか、法により刑事責任を追究する。 侵害者には7年以下の有期刑を課するかもしれない。 商標侵害案件については、工商行政管理局を通して措置を取ることができ、これはわりに有効で、 よく選択している解決方法である。工商行政管理局は商標侵害案件を処理する時、侵害事実が成 立であると認めたら、その侵害行為を止めさせ、侵害製品と侵害製品の製造及び偽物の登録商標 標識の製造に使用される道具を没収し、廃棄し、それに、罰金を課することも出来る。偽物製品 に関する侵害案件なら、品質技術監督局も受理できる。司法による解決方法に比べると、行政に よる解決方法は解決が速い、費用も安い。但し、損害賠償に関るなら、司法による解決をしなけ ればならない。 当事者は侵害行為発生地又は侵害者所在地の裁判所に起訴できる。最高裁の関係規定によると、 一審案件については、管轄権のある裁判所は中級以上の人民裁判所又は最高裁の許可を得た末端 裁判所でなければならない。当事者は行政的方法で侵害行為発生地又は侵害者所在地の工商行政 管理局に案件処理をも請求できる。 法定時効 商標侵害への行政的又は司法的処理請求は、商標権所有者が侵害行為発生を知った又は知り得た 日から二年以内に提起すべきである。 関係司法手続は『特許法』と『著作権法』の規定と同様である。 挙証責任 訴訟提起の原告側は挙証責任を負う。適当な証拠がなければ、裁判所も関係行政部門も何の措置 も取ることが出来ない。 告訴への反駁は証拠による支持がなければならない。 当事者は工商行政管理部門による処理決定に不服なら、その上級機関に行政復議を請求できる。 その復議決定に不服なら、管轄権のある人民裁判所に行政訴訟をも提起できる。 司法による解決の中では、当事者は一審法廷による判決に不服なら、二審裁判所へ上訴できる。 二審裁判所による判決は終審裁判であり、直ちに発効しなければならない。 税関による保護手続 関係法律 税関による知的所有権保護に関する法律は1995年に発効した『中華人民共和国税関知的所有権保 護条例』である。 保護範囲 上記条例は輸出入貨物及び中華人民共和国の法律及び関係法規による保護を受けている知的所有 権に適用している。つまり: ・ 著作権 ・ 特許権 ・
商標権 税関での設定登録 設定登録への要求 ・
知的財産権権利者についての情報; ・
侵害商品と侵害容疑者についての情報(提供出来るなら); ・
知的財産権権証明資料:中国商標登録証のコピー、特許証書又は著作権 ・
出願者の従業許可証又は企業登記証書; ・
侵害商品又は本物のカラー写真(提供出来るなら); ・
侵害商品の特徴についての書面による説明(提供出来るなら); ・
進行中の訴訟、却下及び無効宣告の声明と書類; ・
知的財産権権に合法的使用権を持っているその他の当事者(許諾使用者を含む)の名簿リ ある。 有効期限 知的財産権の所有者は期限切れ前の六ヶ月以内に更新を申請しなければならない。更新後の有効 期限も7年である。 税関での設定登録は登録商標、特許権又は著作権の存続期限が切れる時に終止する。 保護措置 ・
保護措置申請 発見したら、当該貨物輸出入所在地の税関に知的所有権保護措置を申請できる。関係貨物を差押 えてもらうことができるが、輸出入貨物のCIFとFOB価格に相応な保証金を納付しなければならな い。 税関は知的財産権権の所有者の要求に応じ、権利侵害の嫌疑のある貨物を差押えることができ、 自ら嫌疑のある貨物を差押えることもできる。それから、書面で関係権利者に通知する。 知的所有権の権利者は税関に税関総署で設定登録されていないその知的財産権に対し、保護措置 を取ってもらうなら、申請すると同時に、税関総署で知的財産権権に関する保護登記をしなけれ ばならない。 ・
措置 記のような措置をとることができる。 ・侵害貨物を没収する; ・他人の著作権を侵害した貨物を廃棄する; ・他人の商標専用権を侵害した貨物を廃棄する。侵害商標が貨物と分離できる ・侵害貨物を故意に輸出入する侵害者に罰金を課する; ・知的財産権権を侵害した貨物を輸出入して犯罪になった場合、司法機関へ移譲して調査する。 侵害容疑者と知的財産権権者の権利 差押えられた貨物の荷送り人又は運送業者は税関による貨物差押え通知書を領収する日から 7日 以内に、当該差押え行為に異議提起できる。 関係権利者は税関による書面通知を領収する日から15日以内に、知的財産権主管部門に損害賠償 を申請できる;又は人民裁判所へ起訴できる。 差押えられた貨物の荷送り人又は運送業者は他人の知的所有権を侵害していないと声明したら、 貨物通関を申請でき、それに、輸入貨物のCIF価格又は輸出貨物のFOB価格の二倍に相当する保証 金を納付しなければならない。
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